施行中 施行日:2025年10月16日
経営・管理:資本金3,000万円と常勤職員1名以上が必要に
2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の新規許可には、3,000万円以上の資本金等、常勤職員1名以上、申請者または常勤職員のB2相当の日本語能力、経営経験または関連する学位が必要になりました。事業計画についても専門家の確認が必要です。
在留資格「経営・管理」の基準は、2025年10月16日に引き上げられました。新規の許可には、次のすべてが必要です。
- 3,000万円以上の資本金等(改正前は500万円)。個人事業の場合は、事業に投下された総額です。
- 常勤職員1名以上。日本人、特別永住者、または永住者や日本人の配偶者等などの在留資格を持つ外国人に限られます。就労ビザの職員は含まれません。
- 申請者または常勤職員のいずれかが、B2相当以上の日本語能力を持つこと。この場合の常勤職員の在留資格は問いません。入管庁は、日本語能力試験N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上の在留、日本の大学等の卒業、日本での義務教育の修了と高校卒業のいずれかで確認します。
- 3年以上の経営・管理の経験、または経営管理や事業分野に関する博士、修士もしくは専門職の学位。
- 中小企業診断士、公認会計士または税理士による事業計画の確認。
改正前は、500万円以上の資本金か、常勤職員2名以上のどちらかで足りていました。また、自宅を事業所と兼ねることは、原則としてできなくなりました。
すでにこの在留資格を持っている場合
2028年10月16日までは、新基準を満たしていないことだけを理由に更新が不許可になることはありません。ただし、労働関係法令の遵守、社会保険、許認可、納税の状況は確認されます。その日より後も、経営状況が良好で、税金を納めていて、次回の更新までに新基準を満たす見込みがあれば、入管庁は個別に検討できるとしています。
新基準は、永住許可にはすでに関係しています。新基準を満たしていない場合、「経営・管理」から、または経営管理に基づく高度専門職1号ハ・2号から永住許可を受けることはできません。
出典
- 令和7年10月16日以降の在留資格「経営・管理」に係るオンライン申請について
出入国在留管理庁 · 日本語 · 公式
- 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
出入国在留管理庁 · 日本語 · 公式
これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください