故意の不払いなどで、永住許可が取り消される場合があります
税金や社会保険料を故意に払わない場合、入管法上の一定の義務に違反した場合、一定の罪を犯した場合に、永住許可が取り消されることがあります。入管庁は、多くの場合は退去ではなく定住者への変更になるとしています。
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施行日の新しい順に並べています。ラベルは確定の度合いです。「施行中」はすでに適用されているもの、「決定済み」は施行日が決まっているもの、「予定」はまだ公表されたルールになっていないもの、「報道ベース」は公式の文書がないものです。
税金や社会保険料を故意に払わない場合、入管法上の一定の義務に違反した場合、一定の罪を犯した場合に、永住許可が取り消されることがあります。入管庁は、多くの場合は退去ではなく定住者への変更になるとしています。
永住許可の申請者が日本の制度やルールをどの程度理解しているかを、主に「生活・就労ガイドブック」に基づいて入管庁が確認します。方法はまだ示されていません。
永住許可の申請者には、原則としてCEFRのB1相当以上の日本語能力が求められます。入管庁は、どの試験が認められるかを2027年4月の開始までに公表するとしています。
永住許可の申請には、最長の在留期間を持っていることが必要です。2027年4月1日以降の申請では、原則として5年の在留期間が必要になります。それまでは3年でも認められ、その後も限られた例外があります。
過去10年間に、1回で6か月以上、または通算2年6か月以上日本を離れていた場合、合理的な理由がなければ、原則として永住許可の審査でマイナスに評価されます。
永住許可の申請者の年金見込額が、平均を上回る収入で30年間厚生年金に加入した場合の受給額と比べられます。不足分は金融資産で補えます。
日本人や永住者の配偶者には、実体を伴った婚姻生活5年以上と、引き続き3年以上の在留が必要になります(現行は3年と1年)。子は1年から3年になります。
育成就労制度は2027年4月1日に始まり、技能実習制度に代わります。
2026年10月1日以降に受け付けた申請から、永住許可の手数料は、許可時に収入印紙で20万円になりました(改定前は1万円)。
永住許可の申請者の世帯収入は、原則として、同じ人数の日本人世帯の平均収入を継続して上回っていることが求められます。入管庁は具体的な金額を公表しないとしています。2026年10月1日改定のガイドラインのうち、この部分はすでに審査中の申請にも適用されています。
2026年10月1日から、オンラインでの在留期間更新・在留資格変更の手数料は、在留期間1年で27,000円、5年で65,000円(別途、少額の決済手数料)になりました。窓口での申請はさらに高くなります。
2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を持つ在留カード「特定在留カード」を取得できるようになりました。取得は任意です。
2026年4月1日から、帰化の申請者には原則として10年以上の在留が求められ、税金や社会保険料の納付状況もより長い期間にわたって確認されます。国籍法は変わっていません。
2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の新規許可には、3,000万円以上の資本金等、常勤職員1名以上、申請者または常勤職員のB2相当の日本語能力、経営経験または関連する学位が必要になりました。事業計画についても専門家の確認が必要です。
政府は、外国人の健康保険と年金の納付記録を入管庁が電子的に確認できるようにする方針です。健康保険の情報は2027年6月から、すべての在留資格で確認できるようにするとしています。未納がある場合の扱いは公表されていません。
条件に合う変更はまだありません。