決定済み 施行日:2027年4月1日
技能実習制度に代わり、育成就労制度が始まります
育成就労制度は2027年4月1日に始まり、技能実習制度に代わります。
根拠となる法律は2024年6月21日に公布されました。一部の規定は別の日に施行されます。
対象は、技能実習生、これから技能実習生として来日する予定の人、そして受け入れ企業や監理団体です。
制度の内容
- 期間: 原則3年です。特定技能1号への移行に必要な試験に合格できなかった場合は、最長1年延長できます。
- 本人の希望による転籍: 分野に応じて、今の受入れ先で1〜2年働いた後に、同じ業務区分の中でのみ認められます。分野ごとの技能と日本語の水準も満たす必要があります。民間の職業紹介事業者は利用できません。
- 特定技能1号への移行: 技能試験に加えて、JFT-Basic A2.2や日本語能力試験N4など、A2.2以上の日本語試験に合格する必要があります。
現在、技能実習生の場合
- 2027年4月1日に日本にいる人は、認定された計画に沿って続けることができます。
- 2027年3月31日までに計画の認定を申請し、2027年6月30日までに実習を始める人も、続けることができます。
- これらに当たる技能実習1号の人は、2号に移行できます。
- 2027年4月1日の時点で2号の段階に1年以上いる人は、3号に移行できます。
これらに当たらない場合、技能実習生として再び入国することはできませんが、育成就労で来日できる場合があります。移行が自分にどう適用されるかは、監理団体に確認してください。
出典
- 育成就労制度の制度概要・関係法令
出入国在留管理庁 · 日本語 · 公式
- 育成就労制度Q&A
出入国在留管理庁 · 日本語 · 公式
- Outline of Employment for Skill Development Program
出入国在留管理庁 · 英語 · 公式
これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください