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決定済み 施行日:2027年4月1日

技能実習制度に代わり、育成就労制度が始まります

育成就労制度は2027年4月1日に始まり、技能実習制度に代わります。

根拠となる法律は2024年6月21日に公布されました。一部の規定は別の日に施行されます。

対象は、技能実習生、これから技能実習生として来日する予定の人、そして受け入れ企業や監理団体です。

制度の内容

  • 期間: 原則3年です。特定技能1号への移行に必要な試験に合格できなかった場合は、最長1年延長できます。
  • 本人の希望による転籍: 分野に応じて、今の受入れ先で1〜2年働いた後に、同じ業務区分の中でのみ認められます。分野ごとの技能と日本語の水準も満たす必要があります。民間の職業紹介事業者は利用できません。
  • 特定技能1号への移行: 技能試験に加えて、JFT-Basic A2.2や日本語能力試験N4など、A2.2以上の日本語試験に合格する必要があります。

現在、技能実習生の場合

  • 2027年4月1日に日本にいる人は、認定された計画に沿って続けることができます。
  • 2027年3月31日までに計画の認定を申請し、2027年6月30日までに実習を始める人も、続けることができます。
  • これらに当たる技能実習1号の人は、2号に移行できます。
  • 2027年4月1日の時点で2号の段階に1年以上いる人は、3号に移行できます。

これらに当たらない場合、技能実習生として再び入国することはできませんが、育成就労で来日できる場合があります。移行が自分にどう適用されるかは、監理団体に確認してください。

出典

これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください