変更一覧状況別今やることJunchoについて
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来日したその日から、今やっておくこと

3年前の納付遅れは、申請の直前になってからでは取り戻せません。保管しておく書類、毎年の確認、押さえておく期限をルート別に、すべて公式の出典付きでまとめました。

出典の最終確認:2026年11月6日

ルートを選ぶ

まずこの3つから

どのルートでも、やることの大半は次の3つの習慣に集約されます。

  1. 納付期限をすべて守る。後から納めても、遅れはマイナスに評価されることがあります。
  2. 領収書をすべて保管する。入管庁の提出書類一覧にも、保管するよう書かれています。
  3. 変更は14日以内に届け出る。引っ越しにも転職にも届出の期限があり、遅れると後の審査で不利になります。

ルートごとの確認期間

永住許可の申請では、ルートごとに決められた年数分の納付の証明を求められます。次の表は2026年11月時点の入管庁の提出書類一覧に基づくもので、2027年4月に新しいガイドラインが始まると変わる可能性があります。

ルート住民税年金・健康保険
原則10年ルート5年2年
定住者5年2年
日本人・永住者の配偶者3年2年
日本人・永住者の実子等1年1年
高度専門職(70点以上)3年2年
高度専門職(80点以上)1年1年
特別高度人材(J-Skip)1年1年

どのルートでも、国税に未納がないことの証明が必要です。帰化は別の手続きで、東京法務局は5年分の住民税と2年分の年金・健康保険を求めています。

これらは最低限と考えてください。入管庁は、税金や保険料の未納については確認できる範囲で確認するとしています。

これは公表されたルールの情報とJunchoからの提案であり、法的助言ではありません。ここに書かれたことをすべて実行しても、許可が保証されるわけではありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士に確認してください。 誤りを見つけたら お知らせください