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来日したその日から、今やっておくこと
3年前の納付遅れは、申請の直前になってからでは取り戻せません。保管しておく書類、毎年の確認、押さえておく期限をルート別に、すべて公式の出典付きでまとめました。
出典の最終確認:2026年11月6日
ルートを選ぶ
- 永住:原則10年ルート 原則として10年以上在留し、そのうち5年以上を就労資格または居住資格で在留して永住許可を目指す人。 33件
- 永住:配偶者・子のルート 日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子として永住許可を申請する人。 29件
- 永住:高度専門職ルート 高度人材ポイント制で、80点以上なら1年、70点以上なら3年で永住許可を申請する人。 33件
- 永住:定住者ルート 定住者として5年在留したあとに永住許可を申請する人。 30件
- すでに永住者の人 すでに永住許可を持っている人。永住許可の維持に関わる変更です。 12件
- すべての外国人住民 中長期在留者全員に関わる変更。手数料、在留カード、更新、支払いの記録など。 16件
- 経営・管理 在留資格「経営・管理」で在留している人、これから申請する人。 19件
- 特定技能・技能実習・育成就労 特定技能、技能実習、そして技能実習に代わる育成就労の対象者。 20件
- 帰化 日本国籍の取得(帰化)を申請する人。 21件
まずこの3つから
どのルートでも、やることの大半は次の3つの習慣に集約されます。
- 納付期限をすべて守る。後から納めても、遅れはマイナスに評価されることがあります。
- 領収書をすべて保管する。入管庁の提出書類一覧にも、保管するよう書かれています。
- 変更は14日以内に届け出る。引っ越しにも転職にも届出の期限があり、遅れると後の審査で不利になります。
ルートごとの確認期間
永住許可の申請では、ルートごとに決められた年数分の納付の証明を求められます。次の表は2026年11月時点の入管庁の提出書類一覧に基づくもので、2027年4月に新しいガイドラインが始まると変わる可能性があります。
| ルート | 住民税 | 年金・健康保険 |
|---|---|---|
| 原則10年ルート | 5年 | 2年 |
| 定住者 | 5年 | 2年 |
| 日本人・永住者の配偶者 | 3年 | 2年 |
| 日本人・永住者の実子等 | 1年 | 1年 |
| 高度専門職(70点以上) | 3年 | 2年 |
| 高度専門職(80点以上) | 1年 | 1年 |
| 特別高度人材(J-Skip) | 1年 | 1年 |
どのルートでも、国税に未納がないことの証明が必要です。帰化は別の手続きで、東京法務局は5年分の住民税と2年分の年金・健康保険を求めています。
これらは最低限と考えてください。入管庁は、税金や保険料の未納については確認できる範囲で確認するとしています。
これは公表されたルールの情報とJunchoからの提案であり、法的助言ではありません。ここに書かれたことをすべて実行しても、許可が保証されるわけではありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士に確認してください。 誤りを見つけたら お知らせください