変更一覧状況別今やることJunchoについて
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今やっておくこと

経営・管理

更新では利益だけでなく、さまざまなことが確認されます。会社の税金、保険、許認可を整え、2028年の猶予期間が終わる前に2025年の基準への対応を計画しましょう。

出典の最終確認:2026年11月6日

入管庁は、利益が出ているかだけでなく、事業の運営状況も確認するとしています。経営状況が良好でも、労働関係法令、社会保険、許認可の問題があると、更新で不利になります。

個人の住民税、健康保険、年金も確認されるので、このページの個人向けの項目も当てはまります。

来日した日から毎年状況が変わったとき申請の前に

来日した日から

いつ来日した人でも、今から始めましょう。

納付期限は必ず守る 後から納めても、納付の遅れはマイナスに評価されることがあります。入管庁のセルフチェックシートでは、当初の期限を過ぎて納めたことがある場合は「いいえ」を選ぶよう求めています。 申請で確認される

入管庁の現行の永住許可ガイドラインでは、申請時点で納付済みであっても、当初の納付期間内に納めていなければ、原則としてマイナスに評価されるとされています。2026年10月改定のガイドラインも同じ考え方で、申請時点で未納がなくても、過去に適切に支払っていなければマイナスに評価されることがあります。

永住許可の申請と一緒に提出するセルフチェックシートでは、ルートごとに決められた年数分の納付状況を確認します。「いいえ」が一つでもあると、不許可となる可能性が高くなります。未納をどこまでさかのぼるのかという質問に対し、入管庁は、納付状況を確認できる範囲で確認すると答え、個々の事情を総合的に判断するため一律の基準は示せないとしています。

納付期限は支払いの種類によって異なります。

  • 普通徴収の住民税は年4回に分けて納めます。日付は納税通知書で確認できます。例えば新宿区では6月末、8月末、10月末、1月末です。
  • 国民年金保険料は、対象月の翌月末日が期限です。
  • 国民健康保険料の納期は、市区町村が定めています。

在留期間の更新では、今のところこれほど厳しくはありません。入管庁の更新のガイドラインは、高額または長期間の未納で悪質なものを問題にしています。ただし、政府は健康保険と年金の納付情報を入管庁が電子的に確認できるようにする方針です。

2028年10月までに新しい基準への対応を計画する 2028年10月16日までは、新しい基準を満たさないことだけを理由に更新が不許可になることはありません。それ以降は基準を満たすか、次回の更新までに満たす見込みを示す必要があります。 申請で確認される

2025年10月16日に始まった基準には、資本金3,000万円以上、日本人や居住資格の常勤職員1人以上、本人または常勤職員のB2相当の日本語、3年以上の経営経験または関連する学位、確認を受けた事業計画が含まれます。全体は変更一覧の項目をご覧ください。

2028年10月16日を過ぎても、経営状況が良好で、税金を適切に納めており、次回の更新までに基準を満たす見込みがあれば、総合的に判断するとしています。永住許可を目指す人には、新しい基準はすでに関係があります。基準を満たさなければ、この在留資格から永住許可は得られません。

出典

最終確認日:2026年11月6日

住居地は14日以内に届け出る 住む場所が決まったら、14日以内に在留カードを持って市区町村の窓口へ行きましょう。遅れると罰金の対象になることがあり、正当な理由なく90日を過ぎると在留資格が取り消されることがあります。 法律上の義務

窓口で住民登録の届出をすれば、入管庁への住居地の届出をしたことになるので、届出は1回で済みます。手数料はかかりません。

健康保険、年金、税金の通知はこの住所に届きます。通知を見落とすと、そのまま支払いの遅れにつながることがあります。

出典

最終確認日:2026年11月6日

領収書はすべて保管する 住民税、健康保険料、年金保険料を自分で納めている人は、毎回期限内に納めた証明が必要になります。領収書はすべて保管し、口座振替の分は通帳などの記録を残しましょう。 申請で確認される

入管庁の提出書類一覧には、領収証書等を必要な年数分保管しておくよう書かれています。納付期限後の納付がないことを証明するための書類だからです。

保管するものは次のとおりです。

  • 住民税:給与から天引きされていない期間の、納付を証明する資料。全期間が天引きであれば不要です。
  • 国民年金:対象期間のうち加入していた月すべての領収証書
  • 国民健康保険:対象期間のうち加入していた月すべての領収証書

住民税については通帳の写しも使えます。インターネットバンキングの取引履歴でも構いませんが、加工できない状態で印刷したものに限られ、Excelファイルなどは認められません。年金と健康保険の領収証書をすべて提出できない場合は、理由を書いた理由書の提出が求められます。

コンビニの領収書は印字が薄れていくので、支払った日に写真かスキャンで残し、紙のものも保管しておきましょう。

必要な年数はルートによって異なります。ただ、ルートは変わることがありますし、入管庁は確認できる範囲で確認するとしているので、すべて保管しておくのが安全です。

できるものは口座振替にする 自分で支払っているものを口座振替(口座引き落とし)にしておけば、うっかり期限を過ぎることがなくなります。給与から天引きされているものは手続き不要です。 おすすめの習慣

住民税、健康保険料、年金保険料が給与から天引きされていれば、手続きは要りません。給与明細で住民税、健康保険、厚生年金の欄を確認しましょう。

納付書で届くものがあれば、口座振替に変更できるか確認しましょう。住民税と国民健康保険は市区町村の窓口、国民年金は年金事務所が担当です。

引き落としができなければ未納になるので、引き落とし日には残高を確保しておきましょう。納付日がわかるよう、通帳の記録も残しておきます。引っ越した場合は、新しい市区町村の窓口で口座振替の手続きを確認してください。

出典

最終確認日:2026年11月6日

健康保険と年金の加入を確認する 日本に住むほとんどの人は健康保険に加入する必要があり、20歳から59歳までの人は年金にも加入します。会社員は通常、勤務先を通じて加入します。それ以外の人は市区町村の窓口で手続きをします。 法律上の義務

会社で働いている人は、給与明細で健康保険と厚生年金の欄を確認しましょう。載っていない場合で、加入しているはずだと思うときは勤務先に確認してください。

勤務先を通じて加入していない人は、加入の対象となってから14日以内に市区町村の窓口で国民健康保険の手続きをします。20歳から59歳までの人は、そこで国民年金の手続きもできます。厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人は、配偶者の勤務先を通じて第3号被保険者になれる場合があります。

入管庁は、確認する期間に加入していたすべての年金・医療保険について納付状況の資料を求めます。加入していない期間があれば、そこでわかります。

出典

最終確認日:2026年11月6日

在留カードを常に携帯する 16歳以上の人は常に携帯し、警察官などに求められたら提示しなければなりません。パスポートを持っていても代わりにはなりません。 法律上の義務

携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

なくした場合は、紛失を知った日から14日以内に地方出入国在留管理局で再交付を申請します。海外でなくした場合は、日本に戻った日から14日以内です。

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最終確認日:2026年11月6日

在留資格で認められた仕事だけをする 在留資格の範囲外で報酬を得るには、事前に資格外活動許可が必要です。留学や家族滞在の人はアルバイトの前に許可を受ける必要があり、通常の上限は週28時間です。 法律上の義務

副業もアルバイトも対象です。留学や家族滞在の人は、通常、週28時間以内の包括許可を受けます。留学生は、学校の長期休業期間中は1日8時間以内になります。

入管庁の永住許可ガイドラインでは、在留資格で認められた範囲を超えた活動は、過去のものを含めてマイナスに評価されます。

毎年

年に一度確認しておけば、問題が見つかっても直せるうちに対応できます。

更新に備えて法令遵守の資料をまとめておく 更新の際には、労働関係法令、社会保険・労働保険、許認可、事業で納めるべき税金が確認されます。それぞれの証明を最新の状態にしておきましょう。 申請で確認される

入管庁が確認するとしているのは次のものです。

  • 雇用保険の資格取得と保険料の納付、労災保険の適用手続
  • 健康保険・厚生年金保険の資格取得と保険料の納付
  • 法人の場合:源泉所得税、法人税、消費税、法人住民税、法人事業税
  • 個人事業主の場合:源泉所得税、申告所得税、消費税、相続税、贈与税、個人住民税、個人事業税
  • 事業に必要な許認可

入管庁は、経営状況や納税状況に問題がなくても、これらに問題があれば更新が認められない事例があると注意を呼びかけています。証明書の窓口は分かれているので、時間に余裕を持ちましょう。労働保険は都道府県労働局、社会保険は年金事務所、税金は税務署や市区町村です。

出典

最終確認日:2026年11月6日

毎年の源泉徴収票と確定申告書の控えを保管する 源泉徴収票と確定申告書の控えは、その年の収入を示すいちばん簡単な記録です。 おすすめの習慣

自営業の人は、永住許可の申請で確定申告書の控えの写しを提出して職業を立証します。東京法務局は帰化の申請者に直近1年分の源泉徴収票を求めており、転職した人は勤務先ごとに必要です。

退職するときは、源泉徴収票を忘れずに受け取りましょう。

必要なら確定申告をする 会社員の多くは不要ですが、副収入、2か所目の勤務先、高額の給与があると必要になることがあります。必要な申告をしないと、不払いと同じように扱われることがあります。 法律上の義務

国税庁によると、給与所得者でも次のいずれかに当てはまる人は、還付を受ける場合を除いて確定申告が必要です。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
  • 給与を1か所から受けていて、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える

自営業の人も申告が必要と考えておきましょう。

永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインでは、申告が必要であることが明白なのに申告しないことも、支払いをしないことに含まれます。永住許可の申請でも、国税に未納がないことの証明が必要です。

状況が変わったとき

引っ越し、転職、長期の渡航など。14日以内の期限があるものが多くあります。

引っ越したら14日以内に届け出る 引っ越したら、14日以内に在留カードを持って新しい住所の市区町村で届け出ます。正当な理由なく90日を過ぎると、永住者を含めて在留資格が取り消されることがあります。 法律上の義務

新しい市区町村の窓口で、在留カードを持って転入届を出せば、入管庁への届出をしたことになります。

引っ越すと、次の点も変わります。

  • 住民税は1月1日に住んでいた市区町村が課税するので、手元の納付書はそのまま納めます。
  • 国民健康保険と口座振替は、新しい市区町村であらためて手続きします。
  • 過去の年度の課税証明書は、その年の1月1日に住んでいた市区町村で発行されます。

出典

最終確認日:2026年11月6日

転職したら14日以内に入管庁へ届け出る 多くの就労資格と留学では、勤務先や学校を離れたとき、新しい勤務先や学校に移ったときに14日以内の届出が必要です。オンラインがいちばん簡単です。 法律上の義務

対象は、技術・人文知識・国際業務、技能、高度専門職、特定技能、経営・管理、留学などです。勤務先や学校の名称・所在地の変更、消滅も届け出ます。オンラインなら24時間届け出ることができ、地方出入国在留管理官署の窓口や郵送でも届け出られます。

届出が遅れると20万円以下の罰金に処せられることがあり、更新と永住許可のガイドラインでも届出義務を果たしているかが確認されます。

仕事をしていない場合、在留資格に応じた活動を正当な理由なく3か月以上行っていないと、在留資格が取り消されることがあります。入管庁は、具体的な就職活動を行っている場合を例に挙げているので、応募や面接の記録を残しておきましょう。

出典

最終確認日:2026年11月6日

転職の間に空白をつくらない 会社を辞めると、健康保険料、年金保険料、住民税は給与から引かれなくなります。その後の手続きは自分で行う必要があり、期限は多くの場合14日以内です。 申請で確認される

すぐに次の勤務先に移らない場合は、次の手続きをします。

  • 退職から14日以内に、市区町村の窓口で国民年金の手続きをします。
  • 14日以内に国民健康保険の手続きをします。
  • 住民税の通知を見落とさないようにしましょう。残りの税額は通常、市区町村から届く納税通知書で納めることになり、その期限は自分で守る必要があります。例外として、すぐ次の会社に就職する場合は引き続き特別徴収を申し出ることができ、1月から4月に退職する場合は、通常、最後の給与などからまとめて徴収されます。

これらの期間の資料はあとで必要になります。入管庁は、住民税が給与から天引きされていない期間の納付の資料と、加入していたすべての年金・医療保険の資料を求めています。

出典

最終確認日:2026年11月6日

長期の渡航の前に再入国の条件を確認する 有効なパスポートと在留カードがあれば、出国から1年以内に戻るときは再入国許可は不要です。それより長くなると、永住者を含めて在留資格を失います。事前に再入国許可を受けておきましょう。 法律上の義務

出国時に、みなし再入国許可による出国を希望すると伝えます。有効期間は出国の日から1年間で、在留期限がそれより早ければ在留期限までです。海外で延長することはできません。

長くなりそうな場合は、出国前に再入国許可を受けましょう。有効期間は在留期間の範囲内で最長5年です。どちらも受けずに出国すると、在留資格と在留期間は消滅します。

留守の間も請求は届きます。出国前に口座振替にしておくか、支払いを誰かに頼んでおきましょう。

永住許可や帰化を目指している人は、先に出国期間の基準を確認しましょう。

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最終確認日:2026年11月6日

在留期間の大半を海外で過ごさない 入管庁によると、決定された在留期間の半分を超えて海外にいると、正当な理由がない限り、経営・管理の更新審査でマイナスに評価されます。 申請で確認される

入管庁は、個別に判断するとしながらも、一般的な目安としてこれを示しています。再入国許可による出国(みなし再入国許可を含む)の期間を累計して見ます。また、正当な理由なく長期間出国していた場合は、活動実態がないものとして更新を認めないとしています。

出国した日数と理由を記録しておきましょう。

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最終確認日:2026年11月6日

払えないときは、期限の前に窓口へ相談する 問題に気づいたらすぐに、市区町村、税務署、年金事務所に分割納付、猶予、免除について相談しましょう。永住者の取消しについて、入管庁は、支払いの相談に行っただけで通報されることは想定していないとしています。 おすすめの習慣

分割納付で遅れが消えるわけではありません。ただ、永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインでは、約束した期限を守っている限り、分割納付や猶予を受けていることは故意ではない方向に考慮されます。病気、災害、失業などやむを得ない事情がある場合も、故意には当たりません。

国民年金は、2年1か月前までさかのぼって免除等を申請できます。早めに申請しましょう。日本年金機構は、申請が遅れると障害年金や遺族年金を受けられないおそれがあると注意しています。

入管庁の特定技能のQ&Aも同じ順序を示しています。まず年金事務所、税務署、市役所などに相談し、やむを得ない事情で申請までに納付できない場合は、申請前に入管庁に相談します。

出典

最終確認日:2026年11月6日

日本で子が生まれたら30日以内に在留資格を申請する 日本で生まれた日本国籍のない子が60日を超えて日本に滞在する場合は、在留資格が必要です。出生から30日以内に申請します。 法律上の義務

住んでいる地域の地方出入国在留管理官署に申請します。父母がともに外国籍の場合、日本で生まれても日本国籍にはならないので、本国への届出も行いましょう。

出典

最終確認日:2026年11月6日

申請の前に

更新や申請の数か月前にやっておくことです。

在留期限をカレンダーに入れる 在留期間が6か月以上ある人は、満了の3か月前から更新を申請できます。申請は満了日までに行う必要があります。 法律上の義務

期限内に申請して満了日までに結果が出なければ、結果が出るまで、または満了日から2か月を経過する日まで、どちらか早いほうまで同じ在留資格で在留できます。この間に出国した場合は、その2か月の間に再入国して結果を受ける必要があります。

更新では、税金、保険料、届出の状況が確認されます。手数料は許可される在留期間によって変わるようになりました。

出典

最終確認日:2026年11月6日

ラベルの意味

法律上の義務
法律で決まっています。怠ると罰金の対象になったり、在留資格に影響したりすることがあります。
申請で確認される
公式の提出書類一覧に載っているか、審査で確認すると公式に示されているものです。
おすすめの習慣
決まりではありません。ほかの準備が楽になるため、Junchoが提案しているものです。

経営・管理に関わるルール変更

これは公表されたルールの情報とJunchoからの提案であり、法的助言ではありません。ここに書かれたことをすべて実行しても、許可が保証されるわけではありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士に確認してください。 誤りを見つけたら お知らせください

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