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健康保険料・年金保険料の未納が在留期間の更新に影響するおそれ

政府は、外国人の健康保険と年金の納付記録を入管庁が電子的に確認できるようにする方針です。健康保険の情報は2027年6月から、すべての在留資格で確認できるようにするとしています。未納がある場合の扱いは公表されていません。

2026年1月の政府の「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」は、入管庁が他の機関から健康保険と国民年金の納付情報を2027年3月以降に受け取るとしています。健康保険については、2027年6月からすべての在留資格で入管庁が電子的に納付状況を確認できるようにし、審査での活用と納付の促しを検討するとしています。厚生労働大臣も、2025年11月に同じ2027年6月という時期を示しました。

2026年6月末時点の進捗報告によると、市区町村側のシステムは2027年6月までに、入管庁のシステムは2027年3月までに整備される予定です。確認できた公式の文書には、これらの記録を審査に活用すると書かれていますが、未納がある場合にどうなるか、いくら以上が問題になるかは書かれていません。

すでに行われていること

  • 入管庁は、永住者、特定技能、高度専門職2号の申請で、税金と社会保険料の納付状況をすでに確認しています。
  • 入管庁の在留期間更新のガイドラインでは、健康保険料などの未納額が高額な場合や未納期間が長い場合、悪質なものはマイナスに評価されることがあるとしています。
  • 2025年6月末時点で、68の市町村が、1年以上滞納され回収できていない国民健康保険料の情報を入管庁に提供していました。2021年1月から2025年2月までにこの仕組みで情報提供された人のうち、93.4%は保険料を納めて更新や変更の許可を受け、残りは不許可になりました。
  • 日本年金機構は、保険料の未納が在留審査に影響する場合があると注意を呼びかけています。

集計している約150の自治体では、外国人世帯の国民健康保険料の収納率は約63%で、全世帯の93%を大きく下回っています。

できること

国民健康保険や国民年金を会社経由ではなく自分で払っている場合、口座振替にするのが最も簡単な対策です。国民年金の保険料を払うのが難しい場合は、年金事務所で免除制度について相談してください。すでに滞納がある場合は、更新の時期を待たずに、今のうちに市区町村の窓口で分割納付について相談しましょう。

出典

これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください

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