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施行中 施行日:2026年6月14日

在留カードとマイナンバーカードが一体化できるように

2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を持つ在留カード「特定在留カード」を取得できるようになりました。取得は任意です。

住民基本台帳に記録されている中長期在留者であれば誰でも申請でき、特別永住者には同様の「特定特別永住者証明書」があります。あわせて在留カードのデザインも新しくなり、券面の記載事項も一部変わりました。

これまでどおり2枚のカードを持ち続けることもできます。一体化したカードを希望する場合、住居地の届出と同時なら市区町村の窓口で申請でき、それ以外は地方出入国在留管理局で申請します。

今のところ取得は任意です。2026年1月の政府の総合的対応策は、すべての外国人住民が原則として保有するようにする方策を検討するとしています。

出典

これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください

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