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決定済み 施行日:2027年4月1日

永住:長期の出国がマイナス評価に

過去10年間に、1回で6か月以上、または通算2年6か月以上日本を離れていた場合、合理的な理由がなければ、原則として永住許可の審査でマイナスに評価されます。

改定後のガイドラインでは、申請前10年間の出国期間が確認されます。合理的な理由がない場合、次のいずれかに当たると、原則としてマイナスに評価されます。

  • 1回の出国が6か月以上
  • 出国期間の合計が2年6か月以上

「合理的な理由」とは

入管庁は具体例を示していません。海外赴任や親族の介護などの例を明示するよう求められた際には、出国があるだけで自動的にマイナスに評価するものではなく、個別の事案ごとに判断すると答えています。その理由として、永住者には日本に生活の基盤があることが求められるとしています。

まだはっきりしていないこと

ガイドラインは、短縮ルートをこの基準の対象外とはしていませんが、配偶者ルートの「引き続き3年の在留」にどう適用されるかも示していません。パブリックコメントへの入管庁の回答でも触れられておらず、この点を解説している専門家も確認できていません。入管庁の説明があるまでは、適用されるものと考えておきましょう。

記録を残す

出国が多い人は、出国日と帰国日をすべて記録しておきましょう。手元の記録が不完全な場合は、入管庁に保有個人情報の開示請求をして、自分の出入国記録を取り寄せることができます。

出典

これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください

関連する変更

決定済み 2027年4月1日

永住:在留期間3年が「最長の在留期間」とみなされなくなります

永住許可の申請には、最長の在留期間を持っていることが必要です。2027年4月1日以降の申請では、原則として5年の在留期間が必要になります。それまでは3年でも認められ、その後も限られた例外があります。

永住(10年ルート)永住(配偶者ルート)永住(高度人材ルート)永住(定住者ルート)