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決定済み 施行日:2027年4月1日

永住:在留期間3年が「最長の在留期間」とみなされなくなります

永住許可の申請には、最長の在留期間を持っていることが必要です。2027年4月1日以降の申請では、原則として5年の在留期間が必要になります。それまでは3年でも認められ、その後も限られた例外があります。

永住許可を申請するには、今の在留資格で認められる最長の在留期間を持っている必要があります。これまでは在留期間3年も最長として扱われてきましたが、2027年4月1日以降の申請ではそうならないため、実際には5年の在留期間が必要になります。

その日以降も、例外が1つあります。2027年3月31日の時点で在留期間3年を持っていて、今回が初めての永住申請で、その在留期間が切れる前に結果が出る場合は、引き続き最長として扱われます。

これは配偶者、高度専門職、定住者のルートにも適用されます。これらのルートは10年の在留要件を短縮するものですが、最長の在留期間の要件をなくすものではありません。

在留期間3年で他の要件を満たしている人は、2027年3月31日までに申請すれば、現行のルールで審査されます。在留期間は在留カードに記載されています。

出典

これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください

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