永住:B1レベルの日本語が求められるように
永住許可の申請者には、原則としてCEFRのB1相当以上の日本語能力が求められます。入管庁は、どの試験が認められるかを2027年4月の開始までに公表するとしています。
2027年4月から、永住許可の申請者には原則として、CEFRをもとにした「日本語教育の参照枠」でB1相当以上の日本語能力が求められます。
ガイドラインでは、次の人には適用されません。このほかにも対象外となる場合があるとしています。
- 永住許可の短縮ルートの対象となる高度専門職とその家族
- 学校教育法に基づく初等教育または中等教育を累計6年以上受けた人
- 日本で生まれた永住者の子で、養育している親がB1相当の日本語能力を持つ場合
日本人の配偶者はこの一覧に含まれておらず、入管庁も含めるべきではないとしています。日本語能力は複数の考慮要素の一つで、入管庁は、一つの要素だけで判断が決まることはないとしています。
日本語能力試験とB1
2025年12月の試験から、日本語能力試験(JLPT)の成績にCEFRレベルが表示されるようになりました。N3に104点以上で合格するとB1、N2に合格するとB1以上になります。入管庁がJLPTを認めるかどうかは、まだ示されていません。試験は年2回、7月と12月に行われます。
まだ発表されていないこと
どの試験や証明書が認められるか、どのように確認するか。入管庁は、2027年4月の開始までに決定して公表するとしています。
出典
- 永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)
出入国在留管理庁 · 日本語 · 公式
- CEFR reference levels on JLPT score reports
日本語能力試験 · 英語 · 公式
- 永住許可に関するガイドライン案改定に係る意見募集の結果について(別紙)
出入国在留管理庁 · 日本語 · 公式
- 永住許可ガイドライン改定(2026年10月1日)
Visanavi(行政書士事務所) · 日本語 · 解説・報道
これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください