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決定済み 施行日:2027年4月1日

永住:B1レベルの日本語が求められるように

永住許可の申請者には、原則としてCEFRのB1相当以上の日本語能力が求められます。入管庁は、どの試験が認められるかを2027年4月の開始までに公表するとしています。

2027年4月から、永住許可の申請者には原則として、CEFRをもとにした「日本語教育の参照枠」でB1相当以上の日本語能力が求められます。

ガイドラインでは、次の人には適用されません。このほかにも対象外となる場合があるとしています。

  • 永住許可の短縮ルートの対象となる高度専門職とその家族
  • 学校教育法に基づく初等教育または中等教育を累計6年以上受けた人
  • 日本で生まれた永住者の子で、養育している親がB1相当の日本語能力を持つ場合

日本人の配偶者はこの一覧に含まれておらず、入管庁も含めるべきではないとしています。日本語能力は複数の考慮要素の一つで、入管庁は、一つの要素だけで判断が決まることはないとしています。

日本語能力試験とB1

2025年12月の試験から、日本語能力試験(JLPT)の成績にCEFRレベルが表示されるようになりました。N3に104点以上で合格するとB1、N2に合格するとB1以上になります。入管庁がJLPTを認めるかどうかは、まだ示されていません。試験は年2回、7月と12月に行われます。

まだ発表されていないこと

どの試験や証明書が認められるか、どのように確認するか。入管庁は、2027年4月の開始までに決定して公表するとしています。

出典

これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください

関連する変更

決定済み 2027年4月1日

永住:在留期間3年が「最長の在留期間」とみなされなくなります

永住許可の申請には、最長の在留期間を持っていることが必要です。2027年4月1日以降の申請では、原則として5年の在留期間が必要になります。それまでは3年でも認められ、その後も限られた例外があります。

永住(10年ルート)永住(配偶者ルート)永住(高度人材ルート)永住(定住者ルート)