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決定済み 施行日:2027年4月1日

永住:年金見込額が基準と比べられます

永住許可の申請者の年金見込額が、平均を上回る収入で30年間厚生年金に加入した場合の受給額と比べられます。不足分は金融資産で補えます。

入管庁は、申請者の年金見込額を基準と比べます。基準は、日本人世帯の平均収入を上回る水準で30年間働き、厚生年金に加入していた場合に受け取れる年金の見込額です。

不足分は金融資産で補えます。必要な額は年齢によって異なり、若いほど少なくて済みます。結婚している場合は、夫婦2人の年金見込額を合算し、基準に第3号被保険者の配偶者が受け取る額を加えた額と比べます。必要な金融資産の額もそれに応じて増えます。

入管庁は、認められるのは金融資産だけで、申請のために一時的に保有したものは認めないとしています。申請のために取得したものではないことを示す書類の提出を求める予定です。基準や必要な金融資産の額は公表しない方針で、運用の詳細はまだ検討中としています。

自分の年金記録と見込額は「ねんきんネット」で確認できます。記録が抜けている月があれば、申請前に直しておくとよいでしょう。

配偶者ルートの場合

年金の基準は独立生計要件の一部で、日本人・永住者・特別永住者の配偶者と子は、この要件を満たす必要がありません。そのため、基準はこれらの人に直接は適用されません。入管庁が一文でそう述べているわけではありませんが、ガイドラインの構成からそう読み取れます。ただし、世帯が現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的である場合は、マイナスに評価されることがあります。

出典

これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください

関連する変更

決定済み 2027年4月1日

永住:在留期間3年が「最長の在留期間」とみなされなくなります

永住許可の申請には、最長の在留期間を持っていることが必要です。2027年4月1日以降の申請では、原則として5年の在留期間が必要になります。それまでは3年でも認められ、その後も限られた例外があります。

永住(10年ルート)永住(配偶者ルート)永住(高度人材ルート)永住(定住者ルート)