永住:日本の制度やルールの理解が確認されます
永住許可の申請者が日本の制度やルールをどの程度理解しているかを、主に「生活・就労ガイドブック」に基づいて入管庁が確認します。方法はまだ示されていません。
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日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子として永住許可を申請する人。
このルートで今やっておくこと 保管しておく書類、毎年の確認、押さえておく期限をまとめています。2027年4月1日
永住許可の申請者が日本の制度やルールをどの程度理解しているかを、主に「生活・就労ガイドブック」に基づいて入管庁が確認します。方法はまだ示されていません。
永住許可の申請者には、原則としてCEFRのB1相当以上の日本語能力が求められます。入管庁は、どの試験が認められるかを2027年4月の開始までに公表するとしています。
永住許可の申請には、最長の在留期間を持っていることが必要です。2027年4月1日以降の申請では、原則として5年の在留期間が必要になります。それまでは3年でも認められ、その後も限られた例外があります。
過去10年間に、1回で6か月以上、または通算2年6か月以上日本を離れていた場合、合理的な理由がなければ、原則として永住許可の審査でマイナスに評価されます。
永住許可の申請者の年金見込額が、平均を上回る収入で30年間厚生年金に加入した場合の受給額と比べられます。不足分は金融資産で補えます。
日本人や永住者の配偶者には、実体を伴った婚姻生活5年以上と、引き続き3年以上の在留が必要になります(現行は3年と1年)。子は1年から3年になります。
2026年10月1日以降に受け付けた申請から、永住許可の手数料は、許可時に収入印紙で20万円になりました(改定前は1万円)。
永住許可の申請者の世帯収入は、原則として、同じ人数の日本人世帯の平均収入を継続して上回っていることが求められます。入管庁は具体的な金額を公表しないとしています。2026年10月1日改定のガイドラインのうち、この部分はすでに審査中の申請にも適用されています。
2027年の変更が出そろうまで毎週短いまとめをお送りし、選んだ状況に関わる変更があった日には別途お知らせします。無料で、どのメールからも配信を停止できます。※現在、週ごとのまとめは英語でお送りしています。