配偶者の永住申請:婚姻5年・在留3年に
日本人や永住者の配偶者には、実体を伴った婚姻生活5年以上と、引き続き3年以上の在留が必要になります(現行は3年と1年)。子は1年から3年になります。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者と子を対象とした、永住許可の短縮ルートの期間が長くなります。
| 2027年3月31日まで | 2027年4月1日から | |
|---|---|---|
| 配偶者 | 実体を伴った婚姻3年以上、かつ在留1年以上 | 実体を伴った婚姻5年以上、かつ引き続き3年以上の在留 |
| 子 | 引き続き1年以上の在留 | 引き続き3年以上の在留 |
このルートの配偶者と子は、引き続き素行善良要件と独立生計要件が免除されます。
すでに「3年+1年」を満たしている人は、2027年3月31日までに申請すれば現行のルールで審査され、日本語能力など2027年4月からの変更も適用されません。それまでに満たせない場合は、婚姻5年と在留3年の両方を満たした時点で申請できます。
出典
- 永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)
出入国在留管理庁 · 日本語 · 公式
- 永住許可ガイドライン改定(2026年10月1日)
Visanavi(行政書士事務所) · 日本語 · 解説・報道
これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください