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決定済み 施行日:2027年4月1日

配偶者の永住申請:婚姻5年・在留3年に

日本人や永住者の配偶者には、実体を伴った婚姻生活5年以上と、引き続き3年以上の在留が必要になります(現行は3年と1年)。子は1年から3年になります。

日本人・永住者・特別永住者の配偶者と子を対象とした、永住許可の短縮ルートの期間が長くなります。

2027年3月31日まで2027年4月1日から
配偶者実体を伴った婚姻3年以上、かつ在留1年以上実体を伴った婚姻5年以上、かつ引き続き3年以上の在留
子引き続き1年以上の在留引き続き3年以上の在留

このルートの配偶者と子は、引き続き素行善良要件と独立生計要件が免除されます。

すでに「3年+1年」を満たしている人は、2027年3月31日までに申請すれば現行のルールで審査され、日本語能力など2027年4月からの変更も適用されません。それまでに満たせない場合は、婚姻5年と在留3年の両方を満たした時点で申請できます。

出典

これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください

関連する変更

決定済み 2027年4月1日

永住:在留期間3年が「最長の在留期間」とみなされなくなります

永住許可の申請には、最長の在留期間を持っていることが必要です。2027年4月1日以降の申請では、原則として5年の在留期間が必要になります。それまでは3年でも認められ、その後も限られた例外があります。

永住(10年ルート)永住(配偶者ルート)永住(高度人材ルート)永住(定住者ルート)