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施行中 施行日:2026年10月1日

永住:世帯収入が日本人の平均を上回ることが求められます

永住許可の申請者の世帯収入は、原則として、同じ人数の日本人世帯の平均収入を継続して上回っていることが求められます。入管庁は具体的な金額を公表しないとしています。2026年10月1日改定のガイドラインのうち、この部分はすでに審査中の申請にも適用されています。

入管庁の考え方は次のとおりです。

  • 世帯収入は、申請者の収入に、住居と家計を共にする人の収入を合算したものです。成人して親の扶養から外れている人は、親の収入を加えずに評価されます。
  • 「家族滞在」など、就労資格以外の在留資格の人の収入は含まれません。ガイドラインの就労資格の定義からは、「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」「企業内転勤」と一部の「特定活動」も除かれています。
  • 海外で扶養している家族も世帯の人数に含まれるため、基準が上がります。5人以上の世帯では、生活費を考慮して基準がさらに引き上げられます。
  • 基準は全国一律で、居住地による違いはありません。
  • 入管庁は、審査の実効性を保つため、具体的な金額を公表しない方針です。

収入は課税証明書で確認されるので、毎年分を保管しておきましょう。

ガイドラインはこれを考慮要素の一つとしており、個々の判断は申請者の状況全体を見て行われます。

どのルールが適用されるか

  • 2026年3月31日までの申請:2026年2月のガイドライン
  • 2026年4月1日から2027年3月31日までの申請:2026年2月のガイドラインに、新しい収入と公共の負担の項目を加えたもの。入管庁が2026年4月1日を基準にしたのは、審査に通常4〜6か月かかるためです。
  • 2027年4月1日以降の申請:2026年10月のガイドライン全体

配偶者ルートの場合

日本人・永住者・特別永住者の配偶者と子は、独立生計要件を満たす必要がありません。入管庁は収入の基準をこの要件の一部と位置づけているため、収入の基準はこれらの人に直接は適用されません。入管庁が一文でそう述べているわけではありませんが、どちらも入管庁自身の文書に書かれています。

ただし、世帯が現に公共の負担となっているか、そのおそれが現実的であるかどうかは確認されます。入管庁は、生活保護法の取扱いに準じた保護を受けている場合は公共の負担に当たるとし、そうなったことに特段の事情があるかどうかも考慮するとしています。

出典

これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください

関連する変更

決定済み 2027年4月1日

永住:在留期間3年が「最長の在留期間」とみなされなくなります

永住許可の申請には、最長の在留期間を持っていることが必要です。2027年4月1日以降の申請では、原則として5年の在留期間が必要になります。それまでは3年でも認められ、その後も限られた例外があります。

永住(10年ルート)永住(配偶者ルート)永住(高度人材ルート)永住(定住者ルート)