永住許可の手数料が20万円に
2026年10月1日以降に受け付けた申請から、永住許可の手数料は、許可時に収入印紙で20万円になりました(改定前は1万円)。
手数料は永住が許可された場合にだけ収入印紙で納めるので、不許可なら費用はかかりません。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても1万円のままです。
入管庁は手数料を2万円に減額できますが、永住許可の場合、対象は日本人・永住者・特別永住者の配偶者と子などに限られます。さらに、入管庁の定める経済的困窮や人道上の基準を満たしたうえで、窓口で申請する必要があります。オンライン申請は減額に対応していません。
許可の際に特定在留カードを取得する場合は、カードの手数料が加算されることがあります。
出典
- 永住許可申請
出入国在留管理庁 · 日本語 · 公式
- 令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について
出入国在留管理庁 · 日本語 · 公式
これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください