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施行中 施行日:2026年10月1日

永住許可の手数料が20万円に

2026年10月1日以降に受け付けた申請から、永住許可の手数料は、許可時に収入印紙で20万円になりました(改定前は1万円)。

手数料は永住が許可された場合にだけ収入印紙で納めるので、不許可なら費用はかかりません。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても1万円のままです。

入管庁は手数料を2万円に減額できますが、永住許可の場合、対象は日本人・永住者・特別永住者の配偶者と子などに限られます。さらに、入管庁の定める経済的困窮や人道上の基準を満たしたうえで、窓口で申請する必要があります。オンライン申請は減額に対応していません。

許可の際に特定在留カードを取得する場合は、カードの手数料が加算されることがあります。

出典

これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください

関連する変更

決定済み 2027年4月1日

永住:在留期間3年が「最長の在留期間」とみなされなくなります

永住許可の申請には、最長の在留期間を持っていることが必要です。2027年4月1日以降の申請では、原則として5年の在留期間が必要になります。それまでは3年でも認められ、その後も限られた例外があります。

永住(10年ルート)永住(配偶者ルート)永住(高度人材ルート)永住(定住者ルート)