故意の不払いなどで、永住許可が取り消される場合があります
税金や社会保険料を故意に払わない場合、入管法上の一定の義務に違反した場合、一定の罪を犯した場合に、永住許可が取り消されることがあります。入管庁は、多くの場合は退去ではなく定住者への変更になるとしています。
改正入管法では、永住許可の取消事由として次の3つが加わります。
- 入管法上の義務違反。在留カードの更新をしない、携帯・提示しないなど。1回の失念(更新を忘れたなど)だけでは該当せず、病気や災害などの正当な理由がある場合は、違反とされないことがあります。
- 税金・健康保険料・年金保険料を故意に払わないこと。手数料や罰金は含まれません。必要な申告をしないことは該当し得ます。
- 窃盗、詐欺、傷害など一定の罪による拘禁刑。執行猶予付きでも該当します。
同じ改正で、税金などの公租公課を納める義務が入管法そのものに書き込まれます。
「故意」とされる場合
入管庁のガイドラインでは、払う義務があると知りながら払わない場合が「故意」に当たります。収入や資産、未納の額と期間、それまでの納付状況などが考慮されます。
- 病気、災害、失業、DV、ハラスメントによる離職など、やむを得ない事情がある場合は故意に当たりません。
- 本来は会社が給与から天引きすべきだった分は、本人の不利になりません。
- 分割納付や猶予を受けていることは、故意ではない方向に考慮されますが、約束した期限を何度も守らない場合は故意とみなされることがあります。
多くの場合はどうなるか
入管庁は、多くの場合は退去ではなく、職権による在留資格の変更(通常は定住者)になるとしています。取消しは、義務を守る意思が明らかにない場合、重大または繰り返しの違反、脱税の場合に限るとしています。ほかの在留資格に変更された人も、要件を満たせば再び永住許可を申請できます。
支払いが難しい場合は、滞納になる前に市区町村の窓口で分割納付について相談しましょう。住民税・健康保険・年金を口座振替にしておけば、うっかり期限を過ぎることはなくなります。
出典
- 永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン
出入国在留管理庁 · 日本語 · 公式
- 永住許可制度の適正化Q&A
出入国在留管理庁 · 日本語 · 公式
- 育成就労制度の制度概要・関係法令
出入国在留管理庁 · 日本語 · 公式
- 令和六年法律第六十号(附則第一条)
出入国在留管理庁 · 日本語 · 公式
- 施行期日を定める政令(令和七年政令第三百四十号)
出入国在留管理庁 · 日本語 · 公式
これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください