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施行中 施行日:2026年4月1日

帰化:原則10年の在留が求められ、納税などの確認期間も延長

2026年4月1日から、帰化の申請者には原則として10年以上の在留が求められ、税金や社会保険料の納付状況もより長い期間にわたって確認されます。国籍法は変わっていません。

法務大臣が2026年3月27日に発表しました。国籍法は今も5年の住所要件を定めており、大臣は、まずこの要件を満たす必要があると説明しています。そのうえで、次の点が加わります。

  • 在留期間: 日本社会に融和していることを示すものとして、原則として10年以上の在留が求められます。
  • 税金: 東京法務局は、住民税の課税証明書5年分に加え、給与から天引きされている場合を除き、住民税を適正な時期に納めたことを示す資料5年分を求めています。確定申告をしている場合は、所得税の納税証明書3年分も求めています。
  • 社会保険: 東京法務局と甲府地方法務局は、年金と健康保険の納付記録2年分を求めています。

共同通信によると、いずれの確認も以前は1年分でした。これらは法務局が求めている書類で、配偶者や生計を同じくする人の分が必要になることもあります。人によって別の書類を求められることもあるので、集め始める前に法務局の最新の一覧を確認してください。

政府は、申請者が長期にわたって自立した生計を営めるかどうかを含め、帰化をさらに厳格にすることを引き続き検討するとしています。

まだはっきりしていないこと

  • 2026年4月1日より前に出された申請: 共同通信はこれらにも新しい運用が及ぶと報じ、日本経済新聞は同日以降の判断に適用されるとしています。確認できた公式の文書には書かれていません。
  • 日本人の配偶者など、要件が緩和されている人: 国籍法はこれらの人について一部の要件を緩和しており、法務省のQ&Aにも今もそう書かれています。10年の基準がこれらの人にどう適用されるかを示す公式の説明はありません。ある行政書士事務所は、必ずしも10年は必要ないとしていますが、法務局に確認してください。

出典

これは公表されたルールについての情報であり、法的助言でも、個別の案件についての判断でもありません。審査は申請ごとに入管庁が行います。手続きの前に入管庁(0570-013904)または行政書士にご確認ください。 誤りを見つけたら お知らせください